税金を支払った場合の勘定科目をどれにすればいい?

しごとをしていると、いろいろな税金を払う場面があります。

そのときにどの科目にすればいいかはむずかしいかもしれません。ざっくりまとめてみました。

目次

経費になる税金・経費にならない税金

仕事をしていれば、いろんな種類の税金を支払うことになります。

ざっとあげると、

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 事業税
  • 固定資産税
  • 償却資産税
  • 自動車税
  • 登録免許税

といったものがあります。

支払ったときにどの科目にすればいいかというのは、聞かれることがあるのでざっくりまとめてみました。

フリーランスが税金を払った場合

フリーランスが支払う税金、税目ごとに科目を整理すると、以下のようにすることが多いです。
経費にならない税金は、「事業主貸」で処理します。

  • 所得税、個人住民税    →事業主貸
  • 個人事業税        →租税公課
  • 消費税(税込経理の場合) →租税公課
  • 自動車税・固定資産税など →租税公課
  • 延滞税・延滞金      →事業主貸
  • 国民健康保険(税?)   →事業主貸(社会保険料控除で経費扱いに)
  • 登録免許税        →租税公課

税金ではありませんが、国民年金も事業主貸で処理します。

消費税について、もし税抜経理しているときには、租税公課を使わず、仮払消費税と仮受消費税、未払消費税の差額を雑収入にします。

消費税の税込経理、税抜経理の取扱いは会社の場合でも同様です。

会社が税金を払った場合の科目

会社の場合も租税公課を使う税目はほとんどフリーランスと同じです。

違うのは、次のようなものです。

  • 所得税ではなく、法人税
  • 個人住民税ではなく、法人住民税
  • 個人事業税ではなく、法人事業税

これらは、すべて法人税等で処理します。

これらは、法人税の申告書で利益にプラスして、経費にならないようにします。

このうち、法人事業税は法人税の申告書で支払ったタイミングで、利益からマイナスして経費扱いにします。

中間納付をした場合には、

  • 法人税→法人税等
  • 消費税→(税込経理)租税公課(税抜経理)仮払消費税等

で経理するのが通常ですが、やり方はいろいろあります。

決算が終わってから、確定した法人税と消費税を払う場合には、

  • 法人税→未払法人税等
  • 消費税→未払消費税等

をつかいます。すでに決算書の貸借対照表にそれぞれの金額の記載があるはずなので、それが目印になります。

あと、利息から天引きされる源泉所得税も「法人税等」の科目を使うことがあります。

ということで、いろいろややこしい税金を支払ったときの科目。

少しずつ慣れていきましょう。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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