団体信用生命保険というのがあります。
自宅を買ったときに通常加入する保険。相続税申告の場合の取扱いについてまとめてみました。
団体信用生命保険とは?
家を買うと、団体信用生命保険がついていることがあります。
「団信」など略称で呼ばれることもあり、払っている覚えがないという方もいるかもしれません。
団体信用生命保険というのは、住宅ローンの返済中に契約者の相続があったときに銀行に支払われる保険金です。
住宅ローンであれば銀行の金利に含められていることが多いです。(銀行に確認をしてみましょう。)
フラット35などの場合には、別で毎年保険料を払っていることもあるでしょう。
ちなみに日本政策金融公庫から事業融資を受ける場合にも、この団体信用生命保険に加入できるケースがあります。(経営者が65歳未満で任意加入できる)
なくなったら契約者の負担していた住宅ローンがなくなるわけですから、家族のことを考えると加入しておきたいものです。
相続があったら銀行に払われる保険金
通常、相続があったときに残っている借入金があれば、相続では債務として扱われます。
保険金は生命保険金の場合には、相続税の計算上に限って相続財産として扱われるみなし相続財産です。
この団体信用生命保険の場合にはどうなるか。
団体信用生命保険では、契約者の相続があったときに保険金がおります。
ただし受取人は相続人や遺言で財産をもらう人ではなく、銀行です。
なくなった瞬間に銀行に保険金が支払われ、住宅ローンも完済したと考えることになります。
なので、保険金も住宅ローンも相続税申告では含めなくていいことになっています。
登記手続きを忘れずに
これとは別で、不動産登記の話があります。
住宅ローンを利用するときは、通常、自宅に抵当権が設定されます。
銀行からからお金を借りるために自宅を担保に入れるわけです。
設定は銀行がしますが、住宅ローンが返済されたあと、銀行は設定した抵当権を抹消することまではしてくれません。
結果として、なくなった人の自宅(持分)を相続した人が、抵当権の抹消登記をすることになります。
- 相続登記で相続人の名義に変更する
- 抵当権の抹消登記をする
ということをやっておきましょう。もし、登記をお願いするなら司法書士ですね。