貸借対照表を1年目からつくったほうがいい理由。

フリーランスとしてずっとやっていくなら、貸借対照表はつくったほうがいいです。

その理由についてまとめてみました。

目次

貸借対照表とは?

フリーランスが確定申告をする場合、青色申告特別控除を受けることができます。

最大の65万円控除を受けようとすると、貸借対照表をつくらなければいけません。

現在だとどんな書類をつくるか、どの方法で提出するかで控除額も変わります。

  • 損益計算書あり、貸借対照表なし→10万円控除
  • 損益計算書もあり、貸借対照表もあり、紙で提出→55万円控除
  • 損益計算書もあり、貸借対照表もあり、電子申告→65万円控除

もちろん、貸借対照表を作成し、かつ、電子申告をするのがおすすめです。

貸借対照表をめんどくさがると年間10万円単位で損する

貸借対照表をつくらなければ、青色申告特別控除額は10万円です。

まぁ、減価償却明細書などもありますが、売上や経費を集計すればいいので、貸借対照表をつくることを考えるとラクになります。

ただ、青色申告特別控除は、お金のかからないのに経費にできるというメリットがあります。その金額が10万円か65万円かで大きな違いがあります。

仮に、所得税と住民税をあわせた税率が20%だとすると、(65万円-10万円)×20%=11万円。

貸借対照表をつくるかどうかで年間の税額は11万円変わってきます。

それを5年、10年と繰り返せば、大きな差になります。

となると、貸借対照表をつくらないという手はないでしょう。

過年度からの累計がわからなくなる

フリーランスとして、独立するとじぶんの数字を残せるというメリットもあります。

5年間、10年間を振り返るえることができるようなデータがあると、変化を感じやすいです。

貸借対照表がないと、売掛金の管理はしないでしょう。

  • ちゃんと入金があったかどうか。
  • 支払いもれがないかどうか?

というのは損益計算書しか使っていないと見落としがちです。

どこかで「やっぱり65万円で」となると、そこから貸借対照表をつくるのはけっこうタイヘンですし、どうしても精度は落ちます。

もちろん、貸借対照表をじぶんでつくるのは、カンタンではありません。

だからこそ、取引の少ないうちから始めておくのがおすすめです。

わからないところは教えてもらうのもいいでしょうね。

じぶんがしごとでやってきたことすべてを数字で残しておくと、ネタ探しもできますし、その点でもおすすめです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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