相続税の申告をするときに、気を付けないといけないのが名義預金。
親族の名義なのに、亡くなった人がお金を出しているという預金。税務調査ではよく見つかる財産です。
名義預金ってなに?
相続税の調査があると、いちばん見つかる可能性が高いのは、名義預金。
親族名義の預金ではあるものの、実は、そのおかねの出どころが亡くなった人というような預金のこと。
「そんな預金あるの?」と思うかも知れませんが、それがあるのです。
- 相続で被相続人の預金を調べたら、200万円だった。
- いろいろ話を聞いていると、数年前に株を売っていたことがわかる。
- 売ったお金どこに?と確認してみると、専業主婦の妻の口座になぜか2,000万円…。
- という感じです。
個人の財産が増える理由は、限定されます。
- 相続でもらう
- 贈与でもらう
- 働く
- 宝くじにあたる
専業主婦の場合、相続でも贈与でももらっていなければ、そのお金はどこから?
ということで、名義預金の可能性がとても高いということになります。
宝くじにはそうそう当たらないでしょうし。
名義預金があったら?
相続税の申告をするときには、この名義預金がないかどうかを必ずチェックするべきです。
わたしが相続税申告のしごとをやらせていただくときには、チェックしていますし、聞いています。
たとえば、名義預金以外にも、名義株式とか名義保険なんてのもあります。名義は親族なのにお金を出しているのは被相続人という財産があればすべて含まれます。
名義だけで判断していると、相続税の申告からはモレてしまいます。
それが税務調査でバレるということに。
もし、そういう財産があるなら、相続税の申告書に名義預金として記載しておきましょう。分割協議も改めてということで。
税務署から怒られて、ペナルティも払わないといけないなら、前もってじぶんから申告したほうがいいです。
この段階では、別にわるいことをしているわけではないですし、申告していないから調査に来るという話です。
ちなみに、隠したらとても重いペナルティがあるので、それはやめておきましょう。バレます。
身内だからこそ贈与契約書
なんて話をすると、夫婦の場合には「生活費でやりくりして余ったお金を貯金しているだけ」、という声もあるわけです。
ただ、この場合も特に夫婦で贈与をしたなどの理由がなければ、お金の管理を任せていただけと判断される可能性が高いです。
先程の例で考えると、お金の出どころは夫。
もし、じぶんのお金だということであれば、夫婦であってもきっちり贈与をするべきです。
とはいえ、数年後か数十年後なのか、税務調査がくる日のことを想定しておくと、口約束だと証拠がなく「いった」「いわない」の話になりがちです。
そこで、贈与契約書をつくっておくという手があります。
夫婦でそんなもの作らないといけないの?と思うかも知れませんが、夫婦だからこそ贈与契約書をつくるのです。
それぞれが名前を自署して「あげた」「もらった」の意思表示があったことを残しておく。
そうすれば、数年後でも、数十年後でも、お互いに「あげた」「もらった」意思があったことは明らかですから。税務署は贈与でないとはいえないでしょうね。
めんどうでも贈与契約書をつくっておくことです。
もし、贈与税がかかるなら、贈与税の申告に贈与税を支払うことも忘れずに。