先代の名義のままの不動産がある
相続があった場合、通常は相続手続きをします。
預金、株式、不動産。 お金になるものは、すぐに手続きされることがほとんどです。
ただ、不動産はそうでもないです。
なぜなら、売るなどの理由がない限り、相続手続きをしなくても困らないからです。
現状は相続登記自体は義務ではありません。
結果として、固定資産税の納付書はすでに亡くなった方の名義で届くこともあります。
こうしたことを踏まえて、2024年1月1日以降、相続人が不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をすることが義務になります。
登記しない場合には、10万円以下の過料(罰金)があります。
住所が変わった場合にも変更登記は義務に
これまでは、住所や氏名等を変更した場合についても、登記変更をしないでそのままに旧住所になっているといったことがありました。
このことから所有者がわからない土地というのが存在していたのです。
そこで、この解決策として住所等の変更日から2年以内に住所の変更登記をしないといけないというルールができます。
手続しない場合には、5万円以下の過料(罰金)があるので、これまでよりはきびしくなります。
土地国庫帰属制度でいらない土地を国にわたす
不動産の中には、
「山林なんか売れないでしょう。固定資産税払っているだけ(安いですが)」
「農業をやらないもんで。農地も使わないわ」
といった理由から、土地の管理をおろそかになるといったことも問題としてありました。
たとえば、放置されたままといったように。
むしろ、手放したいというニーズもあります。 特に山林は。
そこで、今回できた新しいルールが2023年4月27日からはじまる土地国庫帰属制度というルールです。
相続などで取得した土地について,法務大臣の審査、承認を受けるという条件付きではありますが,10年分の土地管理費に相当するお金を払うことで土地を手放して国のものとすることができるようになります。
ということで、今後、相続する不動産のルールが大きく変わっていきます。
参考までに。