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④序文はたった3文でOK
相続により生命保険金が振り込まれることがあります。
被相続人が掛金を払っていた場合で、
・被保険者が被相続人
・受取人が相続人
という場合、相続税の対象です。
相続人が受取人になっていると生命保険金の非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠
生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば、法定相続人が3人だった場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円。
この1,500万円までは相続税がかかりません。
もし、保険金を受け取っているのが1人なら、その1人が受け取った生命保険金が1,500万円までは非課税。
受取人が2人なら、非課税枠1,500万円を2人の生命保険金の受取金額で按分(割合計算)することになります。
剰余金や前納保険料があるときは?
生命保険金を受け取るときに支払通知書を見ると、剰余金や前納保険料が含まれていることがあります。
この剰余金や前納保険料の取扱いはどうなるでしょうか。
剰余金は本来は、被相続人が受け取るべきお金です。
結論から言えば、この剰余金や前納保険料も生命保険金に含めて考えます。
ということで、非課税枠の対象にもなります。
なお、生命保険金はみなし相続財産といわれるもので、本来の相続財産とは違うものです。
そのため、遺産分割協議の対象にはならないものです。