相続税がかかるのは一部の人
相続税がかかるかかからないかを気になっているという方もいらっしゃるでしょう。
現状、相続税は100人のうち8人ほどにかかると言われています。
ただ、これは全国平均としての実績です。
特定の都市だけに絞るともう少し人数は増えます。
たとえば、東京なら100人のうち15人、愛知県なら100人のうち12人となります。
東京なら路線価も高いですし、自宅と預金や株があれば、相続税がかかるというケースもありえます。
「うちは大丈夫でしょう」なんて思っていても、実は相続税がかかるということもあるのです。
相続税がかかる条件
では、相続税は具体的にどういうケースでかかるのでしょうか。
亡くなった方の財産のすべてを評価し、その合計から亡くなった時点で払うことが確定している債務、葬式費用といったものをマイナスします。それが純財産です。
そこから「遺産にかかる基礎控除額」を引いた差額がプラスであれば、相続税がかかることになります。
この遺産にかかる基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
逆に「純財産≦遺産にかかる基礎控除額」であれば、相続税はかからないということになります。
ただし、小規模宅地等の特例などの特例を利用して「純財産≦遺産にかかる基礎控除額」となった場合、相続税はかかりませんが、相続税の申告は必要になります。
相続税はいくらまでが無税なのか?
では、相続税はいくらまでが無税なのか?
なんとも言えません。
なぜなら、遺産にかかる基礎控除額は、法定相続人が何人いるかで変わるからです。
冒頭のイメージのように、5,000万円の純財産があったとして、法定相続人が3人なら基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、相続税はかかります。
ただ、法定相続人が4人いれば、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万円×4人)となります。
その場合は、「純財産5,000万円≦基礎控除額5,400万円」ですから、相続税はかからないということになります。
なので、相続税がいくらまで無税なのかという質問に回答するとすれば、相続人の人数次第ということになります。
亡くなった方の財産が3,600万円以下であれば、相続税はかからないということにはなります。
ちなみに。税務署は3,000万円を超えるような場合には、相続があってから半年過ぎた頃に相続座英の申告書の入った封筒を送ってきます。