相続の放棄をしたいときはどうすればいい?

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相続を放棄したい場合

相続があったとき、亡くなった人の財産を引き継ぐかどうか。

「財産>債務」ならいいのですが、必ずしも財産のほうが多いとは限りません。

ときには、「財産<債務」というケースもあります。

その場合、もし亡くなった人の財産を相続で引き継ぐと、それ以上の債務も引き継ぐことになります。

それを避けたいなら、相続放棄をするという手もあります。

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出

相続を放棄する場合には、家庭裁判所に申述(申し出)をする必要があります。司法書士などに手続きしてもらうことが通常です。

その後、家庭裁判所から相続放棄の通知書が出ると、それをもって相続人としての権利は失います。

財産を引き継ぐことはできませんが、財産より多い債務を引き継ぐこともなくなります。

保険金は相続を放棄していたとしても、そもそも相続財産ではないので受け取ることができます。

ただし、相続人でないため、非課税枠(500万円×法定相続人の数」)は利用することができません。

もし3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合には、単純承認したことになるので、相続放棄の可能性があるなら、相続開始後、早めに動く必要があります。

限定承認という方法

とはいえ、財産はどうしても引き継ぎたいけど、債務をそれ以上に引き継ぐことになるのも困る、というケースもあるかもしれません。

できないわけではありません。限定承認といって財産の範囲内で債務を引継ぐこともできます。

ただ、利用はごく僅かです。

限定承認をすると、時価で売ったものとして、亡くなった人の準確定申告で譲渡所得税を払うケースもあります。

ちなみに、準確定申告は亡くなってから4ヶ月以内です。

もし、相続放棄を検討したいのであれば、3ヶ月以内という期限もあり、早目に動いたほうがいいでしょう。

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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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