相続を放棄したい場合
相続があったとき、亡くなった人の財産を引き継ぐかどうか。
「財産>債務」ならいいのですが、必ずしも財産のほうが多いとは限りません。
ときには、「財産<債務」というケースもあります。
その場合、もし亡くなった人の財産を相続で引き継ぐと、それ以上の債務も引き継ぐことになります。
それを避けたいなら、相続放棄をするという手もあります。
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出
相続を放棄する場合には、家庭裁判所に申述(申し出)をする必要があります。司法書士などに手続きしてもらうことが通常です。
その後、家庭裁判所から相続放棄の通知書が出ると、それをもって相続人としての権利は失います。
財産を引き継ぐことはできませんが、財産より多い債務を引き継ぐこともなくなります。
保険金は相続を放棄していたとしても、そもそも相続財産ではないので受け取ることができます。
ただし、相続人でないため、非課税枠(500万円×法定相続人の数」)は利用することができません。
もし3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合には、単純承認したことになるので、相続放棄の可能性があるなら、相続開始後、早めに動く必要があります。
限定承認という方法
とはいえ、財産はどうしても引き継ぎたいけど、債務をそれ以上に引き継ぐことになるのも困る、というケースもあるかもしれません。
できないわけではありません。限定承認といって財産の範囲内で債務を引継ぐこともできます。
ただ、利用はごく僅かです。
限定承認をすると、時価で売ったものとして、亡くなった人の準確定申告で譲渡所得税を払うケースもあります。
ちなみに、準確定申告は亡くなってから4ヶ月以内です。
もし、相続放棄を検討したいのであれば、3ヶ月以内という期限もあり、早目に動いたほうがいいでしょう。
コメント