相続対策の生命保険にリビングニーズ特約があった場合の注意点。

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相続税と生命保険

生命保険を契約していた場合、相続があると生命保険金を受け取ることになります。

相続税の場合、生命保険(終身保険)には非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」とされています。

法定相続人が3人なら

500万円×3人=1,500万円

相続人が保険金を受け取る場合に限って、この非課税枠を使うことができ、1,500万円までは相続税がかかりません。

法定相続人が2人なら非課税枠は1,000万円
法定相続人が1人なら非課税枠は500万円

となります。

リビングニーズ特約で保険金を受け取ったら?

生命保険には、特約がついているというケースもあります。

その1つがリビングニーズ特約といわれるもの。

通常、生命保険(終身保険)は亡くなったときに保険がおりるわけです。

リビングニーズ特約というのは、生前に医師から余命6ヶ月の宣告を受けた場合に、生前給付金として受け取れるというものです。

保険金を受け取ったときに所得税はかかりません。

ただ、亡くなったときにその生前給付金として受け取ったお金の残額があれば、それは預金として相続財産になります。

生命保険の非課税枠は使えない

保険金をリビングニーズ特約によって、生前給付金として受け取った場合には、亡くなったときに保険金としての受け取りはありません。

ということは、前述した生命保険金の非課税枠は使えないということになります。

生前に受け取りたいというケースもあるかもしれません.

ただ、相続税のルールでは違いがあるということは知っておいていただければ。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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