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相続財産を売るという選択もある
相続財産を引き継いだ場合、その相続財産を売るということもあるでしょう。
たとえば、「おひとりさま」で亡くなった方の自宅の家と土地を相続したけど、じぶんの家がすでにあるという場合、2つ家が必要でなければ、売るという選択肢もでてくるでしょう。
「いつ売るか?」
そのタイミングで大きな分かれ道になることもあります。
そして、そのタイミングとは3年10ヶ月以内かどうかです。
売るなら3年10ヶ月以内がいい理由
なぜ、売るなら3年10ヶ月以内がいいのか?
相続財産を売る場合の特例があり、その特例を使える期限が相続の日から3年10ヶ月以内とされているからです。
- 「相続税の取得費加算の特例」→相続税の一部を相続財産の売却益からマイナスできる
- 「被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円限度)の特例」→売却益から3,000万円までを限度にマイナスできる
といったものです。適用の条件を満たす必要はありますが。
その特例を使うことで、相続人の所得税や住民税が安くなるわけです。
これがもし、3年10ヶ月以内でなく、4年を超えていれば特例を使うことはできず、手残りのお金にも影響します。
相続したときに、引き継いだ相続財産をどうするか?その方向性は決めておきたいものです。
すぐに手放さないほうがいい場合もある
かといって、すぐに手放すことがいいわけでもありません。
たとえば、小規模宅地等の特例を利用する場合には、配偶者が相続する以外の場合には、相続税の申告期限まで土地を売らずに持っていることが条件です。
売る場合でも、そのタイミングは見計らう必要があるでしょうね。