相続税申告の申告期限から5年経過した後に財産もれに気づいたら?

相続税の申告をしてから、しばらくしてから財産もれに気づくことがあるかもしれません。

その場合どうしたらいいのでしょうか。

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相続税の申告は10ヶ月以内に

相続税の申告書。

提出期限は相続があった日の翌日から10ヶ月以内。

具体的には、2021年8月30日に相続があったとすると、申告期限は2022年6月30日となります。

それまでに、亡くなった人の財産にはどんなものがあるかをしらべて、評価する必要があります。

その財産を誰が相続するかを決めなければいけません。

申告期限まで10ヶ月というと、長く感じるかもしれません。

ただ、実際にはやることがいろいろあり、10ヶ月は長いとも限りません。

動き出すのが遅ければ、もっと短い期間で申告書までたどり着く必要があります。

申告もれがあれば修正申告

もし、相続財産のもれがあったらどうすればいいか。

原則は、修正申告をすることになります。

修正申告書をいつまでに提出するか、というのは法律では決められていません。

あえて言えば、追加の税金を支払うときまでに、です。

5年経過していたら?

相続税の申告の時効は5年とされています。(脱税などがあれば7年)

5年経つと、税務署の税金を徴収する権利は、消滅するのです。

では、5年経ってから相続財産のもれが見つかったという場合はどうすればいいか。

脱税やうそ、不正なく、かつ、告知も督促も税務調査もされないということであれば、相続財産のもれがあったことによる追加の相続税を払うことはできません。

仮に修正申告をしたところで、時効になっているので、返還されることになるでしょう。

だからといって、5年過ぎるまでナリをひそめるのはおすすめしません。

税務署もそれ相応にはチェックしていますので。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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