銀行にある貸金庫に金の延べ棒を置いておけば、税務署にはバレないのか?
バレるでしょうね。隠すとペナルティが重くなるので、事前に申告するべきです。
銀行の貸金庫
銀行では貸金庫を借りることができます。
郵便局にある私書箱のようなイメージです。
そこに大事な書類や遺言書、保険証券などプライベートな書類を保管しておき、いざというときのためにカギの保管場所と暗証番号を伝えておくのです。
貸金庫を借りることで、相続財産からモレるリスクは減ります。
カギがなくなるというリスクはありますが、再発行してもらうことはできます。
貸金庫の手数料はかかりますが、それほど高くはありません。
貸金庫のスペースが小さいものでも、ある程度のものを入れておくことができます。
ときには、金の延べ棒など相続財産になるものを保管しているというケースもあります。
金の延べ棒を貸金庫に入れておけばバレない?
なぜ、貸金庫に金の延べ棒を保管するか?
その理由はいろいろあるでしょうが、自宅に置いたままにしておき、盗まれたら困るというのは1つの理由でしょう。
いっぽうで、相続をする側としては、貸金庫に保管している財産ならバレないのでは?と考えがちです。
ただ、税務署にはバレると思っておいたほうがいいでしょうね。
税務調査があれば、貸金庫は確実にチェックされます。
税務調査で貸金庫まで見られる
税務署がどうして貸金庫があることに気づくのか?
その理由は、前述した貸金庫手数料が預金から引落しされているからです。
税務署は過去の預金の入出金履歴をチェックしてから、税務調査にやってきます。
貸金庫があるとわかれば、銀行まで同行して目の前で貸金庫の中を確認することもあります。
もし、そこで金の延べ棒が見つかれば、隠していたと判断されペナルティが重くなる可能性が高いです。
そうならないように、相続税の申告をするときに、金の延べ棒を相続財産に含めておきましょう。
相続税の申告をするときに、税務署の目で事前にチェックしておくことでリスクを減らせます。