生命保険金の受取人が亡くなっていることに気づいたらやっておきたいこと。

生命保険の受取人がすでに亡くなっているのに、受取人のままになっているということがあります。

気づいたときに受取人の変更をしておくべきです。

目次

生命保険と相続

生命保険は相続と相性がいいとされています。

たとえば、父が保険料を払っていた生命保険、その父が亡くなっておりた生命保険金を相続人が受け取れば、非課税枠を使うことができます。

被保険者が父でその掛金を父が払っているという生命保険には、相続税がかかります。

その非課税枠は、500万円×法定相続人の数。

法定相続人が3人なら、500万円×3人=1,500万円の非課税枠があります。

もし、1,500万円以下の生命保険を相続人が受け取れば、生命保険には実質的に相続税の課税がないことになります。

ちなみに生命保険は、遺産分割協議の対象にもなりません。相続財産ではなく、受取人の権利だという見方です。

同じ金額を預金でもっていれば、額面に相続税がかかりますし、遺産分割協議の対象にもなるのですから、その違いは大きいです。

生前に意思表示できる生命保険をかけておく、というのも相続対策の1つです。

受取人がいない?

保険証書をみると、受取人がいない契約を目にすることがあります。

通常は受取人を決めておくはず。そんなはずはないのですが、実際にはありえます。

契約時に受取人とした方がすでに亡くなっているというケースです。

生命保険の契約をするのは、かなり前のタイミング、誰がいつ亡くなるかはわからず、当初の想定と状況が変わっていることもありえるわけです。

もし、その受取人がいない状態で相続があったら、その生命保険金をだれが受取るのでしょうか。

これは、受取人の相続人が均等に受け取るということになっています。(最高裁判決:1993年9月7日)

妻、長男、長女という3人が相続人なら、1,500万円を法定相続分(妻1/2、長男と長女が1/4ずつ)ではなく、500万円ずつ均等です。

生命保険は申請すれば早めに入金されますが、受取人が複数だと、全員の戸籍謄本、印鑑証明書が必要になるなど手続きはタイヘンになります。

保険証券の受取人を変更する

生命保険の保険証書、一度契約したら、そうそう見ることはないかもしれません。

定期的に見直しするのがおすすめです。

受取人になっている人がすでに亡くなっている、当初の想定と状況が変わっていたら、そこで受取人の変更をしておきましょう。

手続自体はむずかしくありません。

もともと、生命保険をかけているときには、なにかしら目的をもって契約しているはずですから。

誰に渡したいか、じぶんが保険金を受け取ってほしい人に確実に渡すためには必要なことです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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