アパートローンを相続するときに知っておきたいことがあります。
相続人の認識と銀行の見方は違うということです。
誰がアパートローンを引き継ぐか?
相続があったとき、どの財産を誰が引き継ぐかは遺産分割協議で決めます。借入金を誰が実際に負担するかを相続人間で決めることもできますが、銀行に対する返済義務とは別の話です。
遺言書に、財産や債務の引き継ぎ方が記載されていることもあります。
たとえば、亡くなった父親のアパートローンをアパートを相続した長男が引き継ぐというように当事者間で決めることはできますが、第三者の見方は違います。
銀行はどう見ているか?
相続人間で借入金の負担を決めても、銀行の承諾がなければ、その取り決めを銀行に対抗することはできません。
一般的な金銭債務は、原則として各相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。遺言による相続分の指定があっても、銀行は原則として法定相続分に応じて請求できます。
極端な話、相続財産を引き継がない相続人がローンを引き継いで、自己破産すると銀行としては返済をしてもらえなくなってしまいますので。
そんなことをするかどうかは別として、とにかく返済されないでは困るわけです。
銀行が別の承継方法を承諾していなければ、各相続人は原則として法定相続分に応じた返済を求められます。
アパートを引き継ぐ人だけを銀行に対する債務者にしたいなら、銀行と相談し、免責的債務引受などの手続きを確認します。家庭裁判所での相続放棄をした人や、連帯債務・保証・団体信用生命保険などがある場合は扱いが異なるので、契約内容も確認しておきましょう。
相続人間で長男が全額負担すると合意していたなら、次男が銀行に返済した分を長男に請求することになります。
次男にお金が返済されればいいわけですが…。
と考えると、リスクの面から考えても借入金は少ないに越したことはありません。生前に返済をすすめておくのが大事です。
また、借入金があるからといって相続対策にもなりません。アパートを現金で買うか、ローンで買うかという話で純財産はどちらでも同じになります。
相続財産の内訳を見たときに、不動産が多すぎて手元にお金がないということであれば、借入をすることの意味はあります。
相続税いずれ払うなら利益を貯めておく
もし、相続税のシミュレーションをしてみて、相続税がかかるなら納税資金を貯めておくことは欠かせません。
そのお金を貯めるためにアパートを活用すればいいわけです。
賃料からの利益を貯めておくべきです。節税、生命保険の非課税枠などを活用しつつ。
大事なのは、毎月のお金がまわりやすくすること。
返済が多すぎてお金が残らない、ではお金を貯めることもままなりませんので。

