「家庭用の財産ってないんですか?」と税務署から言われないように。

不動産や株式、預金だけでなく、家庭用の財産も相続財産になります。

金額が少額のものは、ひとくくりで評価しておきましょう。

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相続財産になるもの

相続税の対象になる財産は、幅広いです。

不動産や株式、預金だけでなく、仕事に使っている減価償却資産なども含まれます。

そして、生活用の動産も相続財産という位置づけです。

たとえば、エアコンや洗濯機などの電化製品、着物、じゅうたんといったところまで、亡くなった人がもっていたものは含まれます。

家庭用の財産をどうやって評価する?

家庭用の財産をどうやって評価するか。

基本は売買の実例があればその値段で評価したり、専門家の意見を聞いたりして評価します。

たとえば、書画や骨董品、貴金属といったものなら古物商の方や専門家の意見を聞いて売ったらいくら?という時価を出してもらい、それを評価とします。

ただ、そういう評価が難しいものがほとんどです。

相続開始日の時価がわからないときは、家庭用の財産の新品で購入したときの金額から相続開始日までの減価償却で価値が下がったとされる部分を差し引きます。

ここでの減価償却は、所得税の減価償却とは少し計算方法が違います。

定額法ではなく、定率法で計算し、1年未満の期間を月割りしないで1年として計算するというように。

すでに耐用年数が過ぎていれば、価値はほとんどないということになるケースもあります。

その場合には、少額の財産とまとめて評価します。

家庭用財産一式で10万円、というように。1個あたり5万円以下になるようなものを1くくりで評価します。

いくらで評価するかはケースバイケースです。

「家庭用の財産ってないんですか?」

家庭用財産というのは、先程説明したように着物のような小さなものまで含めるので、不動産や株式、預金などに比べたら金額的には大きなものではありません。

それでも相続税の申告書に記載されていないと、税務署から「家庭用財産ってないんですか?」と連絡がくることもあるとか。

わたしはその経験はありませんが、耳にはしています。

概算でもいれておくというのがいいでしょうね。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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