相続税の申告をするときに、贈与があったかどうかを調べます。
もし、贈与税の申告をしていなかったらどうするか?その対処方法についてまとめてみました。
贈与税の税務調査はほとんどない
相続税の税務調査、贈与税の税務調査というのは、通常まとめてやります。
贈与税の税務調査というのはほとんどなく、相続税の調査のときに一緒にチェックするというイメージです。
- 相続開始前3年以内の贈与財産について相続税の計算に含めているか?(生前贈与加算)
- 過去に贈与があれば、もらった人は贈与税の申告をしているか?(相続人でなくても)
といったことをチェックします。
それを税務調査で言われることなく、事前に解決しておきたいものです。
贈与税の申告をしていないことに気づいたら?
贈与税の申告をしないといけないのは、もらった財産が年間110万円を超えるとき、あるいは相続時精算課税制度を使っているようなケース。
とはいえ、贈与税の申告をしていないというケースもあります。
「相続税の申告はしなくちゃ」という意識はあっても、贈与税の申告をするという意識は意外と持たれていないような印象です。
100万円の贈与を1年に2回している(年間200万円)のに、気づいていないということも。
ただ、あとからでも贈与税の申告はしておくべきです。
贈与税の期限後申告をする
相続税の税務調査で、贈与税の申告をしていない、実際に贈与だったということであれば、贈与税の期限後申告をすることになります。
そのときには、贈与税に加えてペナルティ(無申告加算税+延滞税)を払うことになります。
- 期限後申告を自主的にすれば、無申告加算税は5%
- 調査の事前通知があってから調査までに申告すれば、無申告加算税は10%(50万円超は15%)
- 税務署に言われて期限後申告をすると、無申告加算税は15%(50万円超は20%)
もともと贈与税は税額が大きいので、余計な支払いを未然に防ぎたいものです。
なお、贈与税の申告をする前だとしても、相続税の申告で支払うべき贈与税額を相続税からマイナスすることはできます。
ただし、贈与税の期限後申告をする前提です。
そして、もう1つチェックしておきたいのは、そもそも贈与なのかどうか?
名義預金だと言われることがないようにしたいものです。
もし、名義預金だと想定されるものがあれば、相続財産としていったん申告しておきましょう。