源泉所得税の納付を忘れてしまったといいうのであれば、まずは早目に支払いましょう。
そのあと不納付加算税というペナルティがつきますが、場合によってはペナルティがなしになることがあります。(延滞税も。)
源泉所得税の納付
源泉所得税というのは、役員に払った役員報酬、税理士や司法書士などに払った報酬から引かれている所得税のことです。
この源泉所得税、支払った月の翌月10日に納付するというのが基本です。
ただし、働いている方が10人以下の場合、納期の特例といって、納期の特例の申請をすることで年2回の納付にすることが可能です。
- 1月から6月までに支払ったものは、7月10日までに
- 7月から12月までに支払ったものは、翌年1月20日までに
それぞれ支払うというのがルールになります。
半年に1回しかないので、納付を忘れてしまったということもあるかもしれません。
源泉所得税の納付が遅れたらペナルティがある
源泉所得税を納付し忘れると、不納付加算税というペナルティを払う必要があります。
- 不納付加算税=源泉所得税(1万円未満切り捨て)×10%(自主納付は5%)
1日でも遅れるとかかりますが、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合には切り捨てでかかりません。
ただ、半年まとめての納付だとまとまった金額になりますので、5,000円以上になることもあるでしょう。
もし、自主的に納付すれば、10%ではなく5%になるので、思い出したらすぐに支払っておきましょう。
e-taxで納付することができますので。
源泉所得税をクレジットカードで納付する 納付手続きに時間をかけない | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
源泉所得税の納付をインターネットバンキングでやってみた 金融機関で順番待ちをしたくない方へ | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
特例でペナルティが免除になることも
この不納付加算税、5,000円以上でもかからないというケースがあります。
次のような場合です。
- 税務調査で未納付を指摘されたケースでない
- 納期限から1ヶ月以内に納付された
- 過去1年間、源泉所得税を期限内に納付していた
こういう場合には、5,000円以上だとしても不納付加算税はつかないということになっています。
納付モレに気づいて1ヶ月以内に払い、過去1年はちゃんと期限内に払っていたという場合は、ペナルティの支払いを見逃してもらえるということです。
とはいえ、2回連続でやってしまうと、過去1年間…という条件に合わずに不納付加算税がかかってきますので、「うっかり」という場合の特例と考えておいたほうがいいでしょうね。
もう少し詳しい記事もこちらで書いています。
源泉所得税の納付忘れ ヘコむのはまだ早い 知っておきたい減免制度 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog