申告書をつくるときに、どこからチェックするか。
まずは消費税、貸借対照表の残高を確定させましょう。
申告書をつくる前に経理のまとめ
決算書をつくるには、経理が間違っていないか?そのチェックをすることが大前提です。
- 預金残高があっていない
- 消費税の区分が違っている
- 売上がもれている
- 経費がダブっている
毎日やっていたとしても、毎月チェックしていたとしても、何かしらミスはあるものです。
ただ、ミスがあると税金にも影響します。
申告書をつくる前に、もう一度チェックしておきましょう。
どこからチェックするか?
申告書をつくる前にどこからチェックするか?
貸借対照表の残高、内訳を確定させると決算書をつくりやすいです。
消費税を払っているなら、消費税も。
- 経費の消費税区分が「10%」なのに「8%(軽減)」になっている
- 月次支援金には消費税がかからない(対象外)なのに、消費税の区分が「課税売上10%」になっている
- 社宅家賃は「非課税売上」なのに、「課税売上10%」になっている
といったものがあると間違いになります。
消費税の修正は、税抜・税込の経理方式や修正内容によって、利益や申告所得にも影響することがあります。消費税だけ直して終わりにせず、決算書とのつながりも確認しましょう。
消費税が免税である期間については納付税額を計算しませんが、将来の納税義務を判定するため、課税売上と非課税売上などの区分は必要です。
インボイス制度は2023年10月1日に始まっています。インボイス登録を受けている間は、課税売上高が1,000万円以下でも納税義務が免除されません。免税事業者が期の途中で登録した場合は、登録日以後の取引が申告対象となる経過措置も分けて確認しましょう。
会社の場合には、消費税の誤りが勘定科目内訳書にも影響することがあります。
消費税をあわせたそのあとに、科目の残高をあわせ決算書をつくりつつ、勘定科目内訳書をつくっていくのがおすすめです。
チェックは毎月やっておく
消費税や残高のチェック、1年まとめてチェックするとなるとそれなりにタイヘンですし、精度も下がります。
やはり、まとめてではなく、毎月レベルでチェックしておくのがいいでしょう。
申告書をつくる前は、ざっと見渡すくらいのレベルです。
毎月やっておけば、決算や確定申告のときに負担は減らせますし、早く提出して次を見ることができます。

