孫に相続で財産をのこしたいという声もあります。ただ、子どもがいるなら孫に相続の権利はありません。
その場合にはどうしたらいいのでしょうか。対応と注意点をまとめてみました。
孫にも財産を相続させたい
相続では、子どもはまだ元気だけど、孫にも相続させたいというケースもあります。
ただ、子どもがいるなら、孫に相続させるということは基本的にはできません。相続人には順位があり、配偶者は必ず相続人になり、それ以外の相続人の第1順位は子どもです。
その上で。もし、孫に財産をのこしたいというのであれば、養子縁組をするというのも1つですが(わたしは積極的におすすめしません)、それよりも遺言を書いておくことがおすすめです。
遺言書があれば、その遺言書に書かれている内容にそって、遺産を分けることになります。
遺言書では、相続人以外の人に財産を…というのもありえます。
ただし、遺言書で孫に多めに財産を渡したい場合には、遺留分を考えておく必要があります。
遺留分とは?
遺留分というのは、民法のルールにあるもの。
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低保証の相続分のことです。
仮に遺言書で「すべての財産を孫に相続させる」と書いてあったとしても、配偶者、子、祖父母であれば、法定相続分の一定割合だけの財産をもらう権利を法律で保護しているわけです。
遺留分が法定相続分の1/2になるケース
遺留分が法定相続分の1/2になるのは、相続人が下記のパターンであるケースです。
- 配偶者
- 子(または相続人である孫)
- 配偶者と子
- 配偶者と父母(祖父母)
たとえば、配偶者と子ども1人が相続人なら、遺留分はそれぞれ1/4ということになります。
遺留分が法定相続分の1/3になるケース
遺留分が法定相続分の1/3になるのは、相続人が父母(祖父母)だけであるというケース。
たとえば、相続人が父母だけという場合、通常の相続分は1/2ずつになり、その1/3が遺留分。
つまり、遺留分はそれぞれ1/6ということになります。
遺留分がない
相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がそもそもありません。
だから、遺言書があれば、遺留分の話は登場せず。
そのとおりに財産を分けることになります。
遺留分を考慮した遺言書をつくるのが大事
という前提を踏まえて。
遺言で財産の分け方を決める場合、遺言による相続分が遺留分として保証されている割合よりも少なくなるというケースが起こりえます。
遺言によって遺留分よりも少ない割合の財産しかもらえない場合、相続人は遺留分を請求することができます。
遺留分の侵害額請求といいます。
そうなると、弁護士が登場するなど、なかなか穏やかではなくなります。ですからそもそもの遺留分に配慮して遺言書を書くことが大事です。
ちなみに、遺留分の請求の権利は、次のような場合には消滅します。
- 遺留分を把握してから1年
- 相続があってから10年経過
ただし、必ず使わないといけないというものでもないです。
下記の記事に書いたようにお互いに遺言書の内容に同意しているなら、そのまま遺言書の内容に沿った分け方でもいいわけです。