亡くなった人が個人事業をやっていた場合の相続。

亡くなった人が個人事業者だったという場合もあります。

個人事業者の相続があった場合の注意点をお話します。

目次

亡くなった人が個人事業者

相続があったとき、亡くなった人が個人事業者だったというケースがあります。

相続財産というと、預金や株式、不動産といったものがあるわけですが、個人事業で使っていた事業用の資産も相続財産になります。

事業で使っていた固定資産、事業用の預金、商品在庫といったもの、さらに売掛金などの債権も相続財産になります。

もし、不動産オーナーで、借入金や預り保証金などがあれば、債務として相続財産の評価額からマイナスします。

個人事業で使っていた資産、個人事業の債務については、意外と忘れがちなので注意しましょう。

事業用資産はどうやって探す?

では、事業用の資産の情報は、どうやって集めたらいいのでしょうか。

見ておきたいのは、確定申告書に添付の青色申告決算書です。

青色申告決算書の4ページ目にある貸借対照表。

そこに事業用の預金や売掛金などが、固定資産明細書には、事業用の固定資産が記載されています。

事業用の借入金や預り保証金などがあれば、それも表示されています。(…のはずです。)

まずは、亡くなった方の確定申告書を探してみましょう。

亡くなった人の事業を引き継ぐなら青色申告の届出が必要

もし、これまで事業をやっていなかった相続人が、亡くなった方の事業を引き継ぐなら、青色申告や消費税はどうなるのでしょうか。

青色申告の届出の効力は、相続されません。

つまり、相続人が改めて期日までに青色申告の承認申請書を提出しなければ青色申告にできないということです。

期限はあるので、忘れずに提出しておきましょう。こちらの記事に書いています。

被相続人が個人事業者の場合に所得税の青色申告も相続されるのか?  | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

さらに、亡くなった方が消費税を払っていたのであれば、相続した年分の消費税を納税しないといけないかどうか、さらに届出書を提出して簡易課税にしたほうがいいかどうかというのは、確認しておきたいところです。

これは相続税がかからなくても、事業を引き継ぐなら必要な手続きになります。

相続手続きはいろいろあるわけですが、税金の手続きもその1つ。アンテナを高めにしておきましょう。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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