相続があったら、「もしかしたら?」のアンテナは高めにしておくべきです。
「相続税がかかるかどうか?」の判断基準
相続税がかかるかどうか、その判断はカンタンではありません。
亡くなった方が預金も不動産もたくさんもっていた。
財産が多ければ確認は必要ですが、それだけで相続税がかかるとは断定できません。評価額、債務、法定相続人の数や特例などを確かめます。
例えば東京なら自宅の土地と建物それに預貯金や上場株式があれば、相続税がかかる可能性はあります。路線価高いですし。
ただ、相続財産の数だけで見ていると、「うちはかからないでしょう。」と気づけないということもあります。
税務署からの案内で初めて気づく場合もあります。ただし、案内が届くのを待たず、財産や債務を調べて申告が必要か確認しましょう。
相続税の申告が必要な場合は、通常、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
そこから税理士を探して…というのはけっこうタイヘンです。
じぶんで申告するなら話は別ですが、預金や株式だけなどシンプルな財産でないとなかなか難しいでしょう。
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相続税の申告は明日、今月ではできない
相続税の申告には、ある程度の時間が必要です。明日、今月とすぐにできるものではありません。
相続財産や債務の情報を相続人の方からもらい、それを1つずつ評価していきます。
現地に行って土地を見たり、役所に行って資料を収集したり、どの土地に特例を使うかと検討したりと。
その後に、資料をもとに分割協議をしてもらう必要があります。そこで時間が必要です。(遺言書があれば別ですが)
ということで、ある程度の時間は必要ですし、申告を税理士に依頼するのであれば、早めに動いたほうがいいでしょうね。
アンテナを高めにしておく
相続があったら、やることは色々あります。
四十九日過ぎるまでは落ち着かないかもしれませんが、その後にはすぐに相続税がかかるかどうかを確認してみましょう。
じぶんでざっくり計算してみてもいいでしょうし、税理士にアドバイスをもらうでもいいでしょう。
「もしかしたら」とアンテナを高めにしておくといいでしょう。話がまとまらないのは避けたいところです。
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期限の起算点も別々に確認しましょう。相続税の申告は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。相続放棄の申述は、原則としてじぶんのために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内で、家庭裁判所への期間伸長の申立てができる場合もあります。所得税の準確定申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

