社会保険の支払日は月末です。
ただ、月末が土日で休みのこともあります。その場合の経理には、「未払金」を使いましょう。
社会保険の支払いは月末
会社の場合、社会保険の加入は強制です。
基本的には、会社であれば、国民健康保険や国民年金ではなく、社会保険の保険料を会社が支払うことになります。
ただし、社会保険は、会社と社員がだいたい半額ずつ負担することになっています。
社会保険のうち、会社負担分は法定福利費として経費になります。
社員の負担分については、給料から自己負担の保険料を天引きして、給料を振り込むことで、対応します。
会社が社会保険の支払う日は月末です。(口座振替もしくは振込み)ただ、月末が休みの場合もあります。
月末が土日祝の場合は?
2021年1月分の社会保険料の支払いは、2021年2月28日で、日曜日。銀行はやっていません。
そこで、1月分の社会保険料の支払いは、3月1日の月曜日になるわけです。
いっぽうで、2月分は3月31日の水曜日なので、通常通り3月31日に支払われます。
もし、支払日で経費にしていると、2月は法定福利費がゼロ。3月は法定福利費が2ヶ月分ということになります。
この場合、どうすればいいのか?
毎月に法定福利費が計上されるようにするべきです。未払金で経理しましょう。
未払金で経理するべき理由
売上を経理するタイミングが入金日でなく、取引した日(取引した月の月末)というようにするべきで、経費も同じように考えます。
発生したタイミングで経費にするのが正しいということです。
つまり、1月分は1月の日付の経費にするというのが正しく、2月分は2月の経費にすることが正しいということになります。
ただ、お金を払っていないので、未払金で経理するということになります。
支払日で経理すると、ある月の経費はゼロで、翌月の経費は2ヶ月分といういびつな状態になります。
ただ、発生したときに、未払金や未払費用で経理すると、毎月に法定福利費が発生している状態になり、穴のある月がなくなります。
それでないと利益がブレます。
毎月発生するようにすると、毎月どのくらい経費がかかっているかもわかりやすくなります。
会計ソフトの推移表を見て、毎月の法定福利費に穴があいていないかをチェックしてみましょう。他の経費も同様に。
ある程度大きな経費、その月の利益に影響がありそうな経費は、発生のタイミングで経理したほうがいいでしょう。
スマホ代や水道光熱費のような毎月同額くらいの経費、小さな経費なら、それほど気にしなくてもいいかなと。
利益への影響が小さい、判断に影響しないなら、割り切りも必要です。(あとで帳尻をあわせればいいかと。)
経理がめんどくさくなりすぎてもいけないので。