相続税の申告が終わってから、財産が見つかった…ということもあります。
その場合、どうすればいいのでしょうか。
相続税申告のあとに財産が見つかった…
相続税の申告は、相続があってから10ヶ月以内とされています。
長いようで短く感じるのが10ヶ月。その期間でどんな財産があるか?どんな債務があるか?というのを整理しないといけません。
その後、遺言書がなければ、遺産分割の話合いをしてどの財産をだれが、どの債務をだれが引き継ぐのかというのを決めていきます。
むずかしいのは、じぶんのものではない、といいうこと。
同居していた家族なら
「通帳はタンスに入れていた」
「そういえば、〇〇っていってた」
ということはありますが、兄弟やおい・めいが相続人である場合には、情報がほとんどないことも多く、難易度はあがります。
そうなると、相続税の申告を済ませたあとに、財産が見つかるという可能性もあるわけです。
でも、申告は済ませてしまったわけで…。
こういうとき、どうすればいいのでしょうか?
遺産分割協議のもう1回やる?
モレがあったのであれば、本来はそのモレた財産についての遺産分割協議をするということになります。
そうなると、また相続人が集まらないといけませんし、手間が増えてお互いにめんどうです。
そのあと、また別の財産が見つかったなんてことがあったら、目も当てられません。
そういうことがないように、遺産分割協議書には「後日に発見された財産・債務があれば、相続人〇〇が取得または負担するものとする。」という1文を載せておくのが通常です。
相続税の申告は修正申告をすることに
いっぽうで、相続税の申告はやり直しをすることになります。(修正申告といいます。)
「モレがありましたので…」と、追加で申告するわけです。
これは遺産分割協議書に記載していたとしても、モレがあったということなので申告は必要です。
ちなみに。税務調査の前にじぶんから修正申告をすると、モレた財産についての相続税と延滞の利息はかかるのですが、過少申告加算税(本税の10~15%)は免除されます。
税務調査通知後に修正申告した場合は、過少申告加算税は5%に軽減されます。わからなければ、税理士に相談してみましょう。
となると、やっぱり、最初の段階でモレはなくしておくべきで、「もしかしたら」というところもチェックしておいた方がいいということになりますね。