相続では生命保険の利用できる場面はあります。
相続税を払えるかの対策として。あるいは遺したい人に確実にお金を渡す手段としたい、というような場合です。
相続対策で使われる生命保険
生命保険、いろいろな種類がありますが、パターンとしては大きく分けると3つです。
- 定期保険
- 養老保険
- 終身保険
各保険会社の商品、名前が長くてややこしい契約が多いですが、まとめるとこの生命保険の組み合わせです。
定期保険は、いわゆる掛け捨て。養老保険は貯蓄の要素が強い保険、生前に満期になることも多いです。
相続対策で契約するなら、保険期間が終身で、亡くなったら保険金がおりてくる終身保険になります。
生命保険には非課税枠がある
相続で生命保険が重宝される理由の1つは、渡したい人に確実にお金を渡せるという点。
そして、生命保険には、相続税の非課税枠があるという点です。
生命保険の非課税枠はつぎのような場合に利用できることになっています。
- (掛金拠出)被相続人
- (保険内容)被相続人の相続が原因でおりる保険
- (受取人) 相続人
- (非課税枠)500万円×法定相続人の数
つまり、預金で1,000万円もっているのと、生命保険で1,000万円おりてくるのでは、同じ1,000万円でも相続税がかかる金額は変わってくることになります。
ちょっとわかりにくいと思うので、もう少し具体的にお話してみましょう。
たとえば、同じ1,000万円でも預金であれば額面に課税されます。
いっぽうで、生命保険金として受けた1,000万円であれば「保険金-生命保険の非課税枠」で計算した差額に課税することになっています。
法定相続人が3人なら生命保険の非課税枠は500万円×3人=1,500万円。
受取人が相続人で1,500万円以内の保険金なら、このケースでの相続税の課税はゼロということになります。
では、受取人指定された相続人が2人以上いたらどうなるか?
それぞれの受取人が受けとった保険金額で非課税枠を按分することになります。
受取人を孫にすることもあるでしょうが、相続人でなければ、この非課税枠は使えません。この場合は保険金の金額に相続税がかかります。
それでも孫にお金を残したいということであれば、それはそれで選択肢の1つではあります。
孫で、かつ相続人なら非課税枠は使えます。
生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の権利とされているので。
加入を検討するならカラダの条件がいいうちに
保険金が非課税枠の範囲内であれば課税は実質は0%、保険金として入金されたお金をそのまま相続税を払うためのお金にまわすことが可能です。
納税資金の対策としても利用できるわけです。
生命保険、高齢でも加入できるものはあります。
ただ、年齢を重ねるとともに何かしらの変化が出てくるものです。
「まだいいでしょ」といっているうちに健康状態が悪くなり、加入しようと思ったときに審査で加入できなかったということもあります。
少しでも検討したいお考えがあれば、若いと思っているうちに一度は検討してみるといいでしょう。