不動産の未登記
不動産は登記をするのが通常です。
持ち主が誰か。登記には対抗力があるとされています。
売ったり、相続や贈与があれば、登記簿謄本の書き換えが必要になります。
ただ、不動産の中には、登記がされていないものもあります。
未登記の不動産があるときにやっておくべきこと
未登記の不動産には、登記簿謄本がありません。
ただ、固定資産税はかかっています。未登記だから固定資産税がかからないという話ではないからです。
登記簿謄本があれば、相続登記がされたあとに、所有者がかわったということは市区町村でも把握できます。
ところが、未登記であれば、そもそも登記がないわけですから、そのままでは、市区町村にその不動産の所有者が変わったことはわからないでしょう。
結果として、その未登記の固定資産税は、いつまでも先代の名前で届くことになります。
相続登記は義務に
現状、未登記の不動産について先代名義で届いている固定資産税は、市区町村で不動産所有者の変更の手続きをすることで、不動産を相続した相続人の名前で届くことになります。
登記上は未登記、ただ固定資産税は未登記でも管理されています。
固定資産税の課税台帳の手続きと、不動産の登記は別です。建物そのものが未登記なら、まず表題登記をし、その後に相続人名義の所有権保存登記をする流れになります。表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記は司法書士に確認できます。
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。相続人は、じぶんのために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。相続開始の日から一律に3年、という意味ではありません。
施行前の相続で、すでに取得を知っていたのに相続による所有権移転登記をしていないものは、2027年3月31日までが期限です。施行後に取得を知った場合は、その日から3年以内。遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に分割結果に沿った登記をする義務もあります。
ただし、この相続登記の3年という期限を、建物そのものが未登記の場合の表題登記の期限と混同しないようにしましょう。
2021年の公開時には、こうした義務化によって未登記の不動産は減ってくるだろうと考えていました。

