決算期変更に必要な手続きは、株主総会の決議と税務署などへの異動届の提出です。
目次
会社の決算期は変えることができる
会社をつくるとき、決算期を決めます。
会社は決算期を自由に決めることができます。
3月決算の会社が圧倒的に多いですが、別に11月決算でもいいわけです。
その決算期、とあるタイミングで変更することもできます。
株主総会の決議が必要
決算期を変更する手続きには、登記は必要ありません。
株主総会の決議が必要です。
定款変更の決議をして、議事録をつくりましょう。
状況が許せば、売上の多い月を期首にすると、年間を読みやすいですし、節税もしやすくなります。
逆に売上の多い月が決算月だと、節税はしにくいのでお金を残しにくくもなります。
税務署には異動届を提出する
会社の中で決算期変更をしても、実際に公的にそれを知らせる必要があります。
事業年度を変更したことを、税務署に知らせましょう。
具体的には、異動届を提出します。
そのときには、前述の株主総会議事録のコピーを添付しましょう。
同様に都道府県や市町村にも異動届を提出します。
登記事項ではないので、手続きはこれだけです。
ただし、決算期変更をすれば、すぐに決算をするわけで、期首から変更した月までの税務申告が必要になります。