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カメラは家庭用動産
相続財産というとお金や不動産、株式といったものがありますが、それだけが相続財産ではありません。
車も相続財産ですし、美術品も相続財産です。
車は時価で、美術品は鑑定してもらって、時価を調べることが通常です。
では、TVやタンス、カメラといったものはどうか。
それも、同じように相続財産になります。
5万円以下の家庭用財産は一式で評価
亡くなった人がもっていた財産なら、すべて相続財産。
冷蔵庫や電子レンジといった家電製品、ゴルフクラブなどの趣味、好きで集めていた絵画や食器などは家庭用財産に含まれます。
ただ、この家庭用財産のうち、5万円以下のものはひとくくりで家庭用財産として一式で評価していいことになっています。
2021年からは電話加入権も含めて。
ただ、5万円を超えるものも多いです。
たとえば、カメラは5万円を超えるものも多いです。そういったカメラは個別で評価することになります。
5万円を超えるカメラは売ったらいくら?
5万円の基準はどうなるか?
新品の値段で5万円超ではなく、相続時点の時価で5万円を超えるかどうかです。
つまり、年数が経っていればそれだけ価値は下がることもありますし、高級なカメラであれば中古であっても価値のあるものはあります。
専門でないとわからない価値もあります。
中古販売の業者に見積をとってそれを時価と考えるのがいいでしょうね。ネットで調べたり、見積書を出してもらうなど、客観的に評価がわかるようにしておきます。
基本的には。お金に変わるものであれば、もれなく相続財産です。貸付金や中小企業の株式などお金に変えられないものもありますが。