名義預金は2021年10月以降もっと早く税務署にバレるかもよ。

税務調査をするにあたって、税務署は銀行に預金の照会をしています。

この記事は、2021年9月時点の導入予定を紹介したものです。国税庁では2021年10月からオンライン照会を開始しています。すべての金融機関が一斉にオンライン化したという意味ではありません。

当時は、今までより早く名義預金はバレることにもなりそうだと感じていました。

目次

預金の照会

税務署は、相続税の調査など必要があれば。銀行に預金の情報を照会しています。

照会をした結果、税務調査に来たときには、すでに狙いが定まっているということもあります。

税務調査では、現金・預貯金等の申告漏れも見つかっています。

たとえば、家族の名義なのに、実態は亡くなった人の預金だったという、いわゆる名義預金。

税務調査にあたっては、親族名義の口座も銀行に照会してチェックしています。

税務署から銀行への照会のやりとりはオンラインに

オンライン化前は書面中心の照会でしたが、紙のやりとりには時間がかかります。

これを踏まえて、2021年10月からオンライン照会が始まりました。

「金融機関×行政機関のデジタル化に向けた取組の方向性のとりまとめ」とやらによれば、2018年度の調査では、全行政機関からの照会が年間約6,000万件あり、国税関係はその約1割(約600万件)でした。

い、いままでよく郵送でやりとりしてきたなというのが本音ですが…。

2020年10〜12月の実証実験では、回答に要する平均日数が、書面の11.3日からオンラインの2.5日に短縮されました。これは当時の実証実験の結果で、すべての照会がこの日数で終わるという意味ではありません。

早くなれば、それだけチェックもきびしくなるはずです。

対策はこれまでと変わらない

とはいえ、これによって、注意するべき点が変わるわけではありません。

預金の申告漏れを防ぐためには、

  • 名義預金があれば、相続税の申告に含める
  • そもそも名義預金をつくらない・つくらせない
  • 大きなお金の入出金でどうしてもわからないものはわからないと言う
  • 調査しても見つけられない預金は、税務署に見つけてもらう

ということになるかと。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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