会社の株主、株式に動きがあったらやっておきたいのは、法人税の申告書の数字を変えておくことです。
株式をわたす
会社は人ではありません。
お金がなくならない限りは続けることができます。
もし会社を続けるなら、社長を交代するタイミングが来るものです。
中小企業では、後継の社長に会社の株式をわたすのがセオリーです。
株式には議決権がありますので、後継の社長に株式を集めておいたほうがいいわけです。
67%以上の株式を持ってもらうのが理想です。
法人税の申告書で表示
もし会社の株主や所有株式数が変わった場合には、確定申告が必要になる場合があります。
贈与で株式をもらったら、もらった人は贈与税の確定申告を。(年額110万円以下なら非課税)
売買で株式を譲ったら、売った人は所得税の確定申告が必要になります。
もう1つやっておきたいのは、法人税の申告書の記載を変更すること。
具体的には、冒頭の写真にある別表2という株主情報を記載した資料の株式数を変えておくことです。
決算書は基本的には捨てない資料です。数年後に株主と株式数をチェックしたいということがあっても、すぐにわかります。
紙では10年保存すればいいとしても、決算書はPDFファイルで長く保管しておくのがおすすめです。
税務署からお尋ねがくることもある
株主の件で税務署からお尋ね(郵送)がくることがあります。
たとえば、法人税の申告書で株式数に動きがあったのに、その申告がされていないような場合です。
税務署は株価の詳細は知らないので、決算書を見て申告が必要なのでは?と予想できる場合には、聞いてくるわけです。
前述したような申告が必要なのにしていないなら、申告が必要ですが、もし、株式をもらったという場合で、その評価額が年110万円以下だった、などの場合には、そもそも申告の必要はないわけです。
それならそれで堂々と回答すればいいでしょう。必要以上に怖がる必要もありません。
ただ、意外と知られていませんが、株価は常に額面ではありません。上場していなくても株価は動いているものと考えられています。そのため、その都度の評価が必要です。
額面で110万円以下の贈与だと思っていたというのであれば、それはちょっと話が変わってきますので。