株式を誰かに渡したら忘れずにやっておきたいこと。

会社の株主、株式に動きがあったらやっておきたいのは、法人税の申告書の数字を変えておくことです。

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株式をわたす

会社は人ではありません。

お金がなくならない限りは続けることができます。

もし会社を続けるなら、社長を交代するタイミングが来るものです。

中小企業では、後継の社長に会社の株式をわたすのがセオリーです。

株式には議決権がありますので、後継の社長に株式を集めておいたほうがいいわけです。

67%以上の株式を持ってもらうのが理想です。

法人税の申告書で表示

もし会社の株主や所有株式数が変わった場合には、確定申告が必要になる場合があります。

贈与で株式をもらったら、もらった人は贈与税の確定申告を。(年額110万円以下なら非課税)

売買で株式を譲ったら、売った人は所得税の確定申告が必要になります。

もう1つやっておきたいのは、法人税の申告書の記載を変更すること。

具体的には、冒頭の写真にある別表2という株主情報を記載した資料の株式数を変えておくことです。

決算書は基本的には捨てない資料です。数年後に株主と株式数をチェックしたいということがあっても、すぐにわかります。

紙では10年保存すればいいとしても、決算書はPDFファイルで長く保管しておくのがおすすめです。

税務署からお尋ねがくることもある

株主の件で税務署からお尋ね(郵送)がくることがあります。

たとえば、法人税の申告書で株式数に動きがあったのに、その申告がされていないような場合です。

税務署は株価の詳細は知らないので、決算書を見て申告が必要なのでは?と予想できる場合には、聞いてくるわけです。

前述したような申告が必要なのにしていないなら、申告が必要ですが、もし、株式をもらったという場合で、その評価額が年110万円以下だった、などの場合には、そもそも申告の必要はないわけです。

それならそれで堂々と回答すればいいでしょう。必要以上に怖がる必要もありません。

ただ、意外と知られていませんが、株価は常に額面ではありません。上場していなくても株価は動いているものと考えられています。そのため、その都度の評価が必要です。

額面で110万円以下の贈与だと思っていたというのであれば、それはちょっと話が変わってきますので。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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