固定資産税が非課税になっている土地もあります。
そういう土地があった場合、相続税も同じように非課税になるのでしょうか。そうとも限りません。
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固定資産税が非課税
固定資産税の納税通知書が4月〜5月にやってきます。
それをもとにどこにどんな土地があるかをチェックします。
ただ、そこに記載されている不動産だけが相続財産とは限りません。
固定資産税が非課税になっている土地もあるからです。
固定資産税が非課税なら相続税も非課税?
非課税になっている土地は、市区町村で固定資産税の名寄帳というのをとると記載があります。
固定資産税が非課税なら、相続税の評価も非課税でいいかと言えばそうとも限りません。
誰もが通れる通り抜け道路になっているというのであればゼロで評価すればいいですが、そうでない土地もあります。
公衆用道路の記載があっても、実際は特定の人だけしか利用しないような行き止まり私道。
固定資産税が非課税になるお寺で利用されている境内地などがそれにあたります。
固定資産税が非課税だとしても、相続税の評価はまた別の話です。
逆に固定資産税評価額があっても、現状が通り抜け道路の一部になっているような土地を非課税で評価することもあります。
評価はゼロでも相続手続きは必要
評価はゼロだとしても、亡くなった人の所有している土地である限り、相続手続きは必要です。
具体的には、名義を相続人に変える登記手続きです。
もし、未登記の土地なら、固定資産税の名義変更手続きをしておく必要があります。
そうしないと、いつまでも先代の名前で納付書が届きますので。
そんなこともあり、2024年から相続登記が義務化される予定にはなっています。