仕事に使っているiPadを売ったときの経理処理。

仕事に使っているITを下取りに出すことがあります。

その場合の経理はどうすればいいのかをまとめてみました。

目次

iPadを売るメリット

仕事に使っているアイテムは、定期的に入れ替えています。

ITも消耗品。2〜3年すると、動きが遅くなることもありますし、新しいものに触れて新しいことを体験できるというメリットもあります。

そして、iPadを仕事に使っているというケースもあるでしょう。

もし、新しいiPadを買うのであれば、これまで使っていたiPadを使わなくなるなら売りたいところです。

使わずに置いておくだけではもったいないですし、お金に変えることで新しいiPadを買うお金の実質的な支出を減らせます。

売れば、差額は買ってから売るまでの利用料と考えることもできます。

たとえば、iPad Pro11インチの例だと、買ったときは93,280円。仮に7万円で売れれば、差額2.3万円ほどが利用料。月額にすると、2,000円しないくらいです。

体験できたことを考えると、もとはとれています。

仕事に使っているiPadを売る場合の注意点

しごとに使っているiPad、売る場合にはどう経理をしたらいいでしょうか。

iPad Pro11インチの例だと、買ったときは93,280円。10万円未満の消耗品です。

これを売ったときには、「雑収入」で経理します。

もし、仕事に使うと経費にした割合が90%なら90%だけ雑収入にすればいいでしょう。残り10%は事業主借にします。

参考までに、もし、固定資産を売った場合であれば、譲渡所得で申告することになります。

消費税の処理も忘れない

仕事に使っていたiPadを売った場合、消費税のはなしもでてきます。

もし、消費税を税務署に払っていれば、この売ったお金に消費税がかかっているという処理をする必要があります。

 


消費税は「課税売上 10%」にします。

もし、事業の割合が90%なら90%部分だけを課税売上にすれば大丈夫です。

消費税を簡易課税で計算している場合は、第4種事業の売上として売った消費税の×60%を売上の消費税からマイナスできます。

経理はちょっと手間になりますが、使わないものはお金に変えて、新しい体験につなげたいものです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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