名義預金は、親族の名義でも、実際には亡くなった人に帰属していた預金のことです。口座を作った人や名義だけでは決まりません。
親族名義の預金がある…
相続の税務調査があると、亡くなった方の預金だけでなく、親族の預金も確認します。
これは、亡くなった人が相続人の名義で口座を作ってそこにお金を入れていることがあるからです。
名義預金と言われるもので、税務署が一番マークしているものです。
でも、名義が親族のものだから、親族のものじゃないのかと思うかもしれませんが、それは名義が親族だということに過ぎません。
ときには親族がその預金の存在を知らないなんてこともあります。
名義預金と思われるものがあれば、お金の出どころ、贈与の有無、管理・利用の実態を確認します。亡くなった人に帰属する預金と判断されるものは、相続税の計算に含めます。
名義預金はこんなお金
例えば、専業主婦である妻の口座に2,000万円あった場合、 そのお金はどうやって増えたのでしょうか?
働いてないのにどうやってそのお金を?
お金がが降ってくるわけでもないでしょう。
相続でもらったか、贈与でもらったか、あるいは宝くじに当たったか。
そうした経緯が見当たらなければ、亡くなったご主人のお金ではないかを確認します。ただし、いま働いていないことだけで決めず、過去の収入や資産の売却など、お金が増えた経緯も調べておきましょう。
贈与なら証明できるようにしておく
もし、親族に事前にお金を渡しておきたいなら、生前に贈与するという道があります。
贈与税は安くはありませんが、それでも相続税とトータルすると安いというケースはあります。
贈与は「あげました」「もらいました」と言うお互いの意思表示があって初めて成立する契約。
お互いに「あげた」「もらった」という意思表示をしているか、その意味で意思表示がされていない名義預金とは異なるものです。
30年後になっても贈与があったことを主張できるように、自署押印をした贈与契約書を残しておきましょう。
契約書があっても、それだけで名義預金ではないと決まるわけではありません。お互いの合意に加え、実際にお金を渡した記録や、その後の管理・利用の状況も説明できるようにしておきましょう。

