遺産分割の話し合いが申告期限までにまとまらないと、デメリットしかありません。
特例を使えない状態で仮の申告をする、いったん多めの納税をしないといけないということになります。
遺産の行方を決める話し合い
相続税の申告期限は10ヶ月。
10ヶ月というと長いようにも感じるのですが、思ったほど長くありません。
どんな財産があるか?借金や未払金がないか?調べないといけませんし、相続から4ヶ月以内に所得税の準確定申告をする必要もあります。
遺言書がなければ、財産目録をもとにどの財産をどの相続人がもらうかを決める話合いをする必要があります。
財産を評価して申告書をつくるのもそれなりに時間がかかります。
名義預金がないかどうか、評価減ができるかどうか検討することも含めて。
そういうことを10ヶ月という期間でまとめないといけません。
では、もし遺産分割協議がまとまらない場合、申告はどうなるのでしょうか?
分割が決まらなくても申告する
相続税の申告書には、だれがどの財産を相続して、債務を引き継ぐかを記載することになっています。
万が一、申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、それができません。
ただ、相続税の申告はやっぱり期限までにやらないといけません。
それぞれの相続人が未分割の財産や債務をそれぞれ法定相続分で相続したものとして、ひとまずの申告をするのです。
ただ、これは絶対におすすめしないわけです。
未分割での申告にはデメリットしかない
未分割だと、小規模宅地等の特例や配偶者に対する相続税額の軽減といった特例が使えません。
つまり、分割協議がまとまっていたら、使えていた特例が使えず、評価が高くなり、税額も高くなります。
いったん、本来より多めの税金を払わないといけなくなります。
分割協議が決まってから改めて正しい申告をする必要があるわけですが、ある相続人は相続税が足らない、ある相続人は相続税を払いすぎたということがおきます。
未分割での申告は、ひとまずの申告だとお話しました。
申告が二度手間になるというのは大きなデメリットです。税理士に申告をお願いするとすれば余計に払わないといけません。
というわけで、未分割での申告はデメリットしかありません。
税理士側としても、いったん申告が終わっても、分割が決まるまで「まだ分割決まってないのかな」と気になってモヤモヤしてしまいます。少なくともわたしは。
だから、わたしの中は未分割になりそうな相続の申告のお役には立てないという結論になっています。
そういう意味でも、被相続人になる方は、もめないようにするためにも遺言を残しておいたほうがいいわけです。