住宅取得等資金贈与の特例は延長の方向に。

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自宅をもつためのお金をもらうと非課税

 

自宅を建てたり、建売の家を買うために親や祖父母からもらったお金は贈与税が非課税です。

 

ただし、

 

  • もらう子や孫は1月1日時点で20歳以上であること
  • 床面積が床面積が40㎡以上240㎡以下。
  • 贈与税の確定申告が必要

 

といったことが必要になります。これが「住宅取得等資金贈与の特例」といわれるものです。

 

この特例、2021年12月31日で期限切れになる予定でした。

 

ただ、これが2年延長されることになりそうです。

 

贈与税の非課税が意味すること

 

この住宅取得等資金贈与の特例とは、一定額までもらっても贈与税が非課税となるというもの。

 

特別控除ではなく非課税です。

 

非課税ということは、もしこの自宅を建てるため、自宅を買うためのお金をもらったのが、相続開始前3年以内だったとしても、この非課税金額は、生前贈与加算として相続財産に加算されるものではないのです。

 

3年以内の贈与だとしても、非課税金額を超える金額は生前贈与加算として相続財産に加算されます。

 

 

取得できなかったら修正申告が必要

2020年4月1日~2021年12月31日までの非課税金額は

 

  • 省エネ住宅  1,500万円
  • 上記以外   1,000万円

 

が限度でした。

 

もし、個人間売買による自宅の取得の場合には、 省エネ住宅  1,000万円 上記以外 500万円 となります。

 

ただ、その枠は今回の延長により減額される見込みです。(最大1,000万円見込み)

 

さらに家を買う場合には3月15日までに住んでいる必要があります。

 

新築の場合には、翌年3月15日までに住むもしくは、3月15日までに基礎部分の工事が済んでいて、その後遅滞なく住むことが確実だという場合に利用できます。

 

もし、翌年の12月31日までに住むことができなかった場合には、非課税にすることができず。

 

後付けで修正申告をすることになるので注意しましょう。

 


 

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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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