相続税を期限までにお金で払えないかも…と思ったら。

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相続税の申告をするなら納税も

相続税の申告は相続があった日の翌日から10ヶ月以内。

そのときにそれぞれの相続人がそれぞれの相続した財産の割合の相続税を払うことになります。

相続税の支払い方法はどうするか?

原則はお金で払うものです。

ただ、相続した財産の構成によっては、お金よりも不動産などの割合が多く、申告期限までにお金を準備できないというケースもあります。

その場合、分割払いや財産で納付する方法も認められています。

延納や物納は特例

もし、お金でどうしても支払えない、相続税が10万円を超える場合。

まずは申請により延納という分割払いを選ぶことになります。

分割払いできる代わりに延納期間が3年超、かつ、延納する相続税が100万円を超えるなら、担保を税務署に出す必要があります。

もし分割払いもできなければ、相続財産で払う物納という順番です。

対象になる財産の順位は決まっていますが、不動産や上場株式、中小企業の株式で相続税をはらうことも可能です。

どちらも、金利(利子税)もかかりますが高いです。

どうしてもお金で払えないなら?

延納や物納を考える前に考えたいのは、別でお金を調達できないかどうか。

たとえば、延納や物納の金利よりも銀行からお金を借りたほうが金利は安いです。

延納や物納の手間を考えると、銀行からお金を借りて返済するほうがいいでしょうね。

もっとも、そうなる以前に生前に相続財産の構成を見直しするべきでしょう。

お金の割合が少なくて、シミュレーションして相続税を払うことがむずかしそうなら生前に不動産を売って財産の構成を変えるというのも1つの選択肢です。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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