未成年者が相続人になることもある
被相続人が若くして亡くなったなどの理由から、相続人のうちに未成年者がいるケースもあります。
未成年者が相続人になる場合、通常の相続手続きとは少し流れが変わります。
未成年者は大人のような意思表示をするのがむずかしいということもあり、未成年者ひとりでは遺産分割協議ができないことになっています。
未成年者の相続人がいる場合には、遺産分割協議に参加する特別代理人を決める必要があります。
遺産分割協議をするには特別代理人が必要
誰が特別代理人になるか。
いちばん身近なところでは、相続人にならない親です。
ただし、その親も相続人になっている場合には、特別代理人は別で立てる必要があります。
母と子(6)が相続人の場合、どちらもじぶんが引き継ぐ分がある(利益相反)ことから、母が子(6)の特別代理人にはなれず、相続の当事者でない人を特別代理人にする必要があります。
特別代理人には、相続の当事者でない成人なら誰でもなれます。
そして、特別代理人を決めるのは、口頭で言えばいいというものではなく、家庭裁判所に申立てをすることが必要です。
遺産分割協議をするなら、遺産分割協議書にも、未成年の相続人でなく、特別代理人が署名・押印をする必要があります。
未成年者控除がある
未成年者が相続人になる場合でも、財産を相続するなら相続税を払うことになります。
ただし、未成年者の場合には、未成年者控除という税額控除があり、相続税から一定額をマイナスすることができます。
教育費や養育費の意味から税額控除が認められているわけです。
- 20歳未満で
- 日本に住む
- 法定相続人
のすべてに該当すれば、未成年者控除を受けることができます。
未成年者控除=10万円×(20歳-相続時の年齢)
たとえば、相続日時点で16歳8ヶ月であれば、相続時の年齢は16歳とするので、
10万円×(20歳-16歳)=40万円
というのが未成年者控除額となります。
もし、相続税<未成年者控除額となり、控除額が余る場合には、未成年者の扶養義務者の相続税からマイナスすることができます。
また、過去に未成年者控除を使ったことがあれば、控除額からその分をマイナスし、残りの枠で未成年者控除を使うことになります。
0歳の相続人であれば、200万円の未成年者控除を受けることができるわけです。