相続税の申告が不要な場合・税額がゼロでも申告が必要なケース。

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相続税がかからないことが普通

相続税がかかるのは、100人いたら8人と言われています。

裏を返せば。ほとんどの方が相続税がかかりません。

じゃあ、相続税がかからないから何もしなくていいかといえば、そういうわけでもありません。

遺産の分割の話し合いをしたり、銀行や不動産の相続手続きは必要になります。

相続税がかからなくても分割協議は必要

相続税がかかる場合、遺産分割協議をして、それをもとに不動産の相続登記をするのが通常です。

ただ、相続税がかからないと、亡くなって最低限の手続きしかしないということもよくある話です。

たとえば、相続税の申告がないことで、不動産登記手続きがされず、先代の名義のままになっていることもあります。

そのままでは、固定資産税の納税通知書の名義も先代のままです。相続税がかからないとしてもやるべき手続きはあります。

今後は2024年を目処に3年以内の相続登記が義務になることが予定されています。

小規模宅地等の特例でゼロになる場合は申告が必要

相続税がゼロになると言っても、小規模宅地等の特例を適用して、土地の評価減をした結果、ゼロになる場合には、相続税の申告は必要になります。

小規模宅地等の特例でゼロになるから…と相続税の申告はいらないでしょ?と思われている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。

特例を使わずして、相続税がかからない場合には申告は不要ですが、遺産分割協議や相続手続きは変わらず必要になります。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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