会社の決算期を変えたい場合に必要な手続きとは?

決算期変更に必要な手続きは、株主総会の決議と税務署などへの異動届の提出です。

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会社の決算期は変えることができる

会社をつくるとき、決算期を決めます。

会社は決算期を自由に決めることができます。

3月決算の会社が圧倒的に多いですが、別に11月決算でもいいわけです。

その決算期、とあるタイミングで変更することもできます。

株主総会の決議が必要

決算期を変更する手続きには、登記は必要ありません。

株主総会の決議が必要です。

定款変更の決議をして、議事録をつくりましょう。

状況が許せば、売上の多い月を期首にすると、年間を読みやすいですし、節税もしやすくなります。

逆に売上の多い月が決算月だと、節税はしにくいのでお金を残しにくくもなります。

税務署には異動届を提出する

会社の中で決算期変更をしても、実際に公的にそれを知らせる必要があります。

事業年度を変更したことを、税務署に知らせましょう。

具体的には、異動届を提出します。

[手続名]異動事項に関する届出|国税庁

そのときには、前述の株主総会議事録のコピーを添付しましょう。

同様に都道府県や市町村にも異動届を提出します。

登記事項ではないので、手続きはこれだけです。

ただし、決算期変更をすれば、すぐに決算をするわけで、期首から変更した月までの税務申告が必要になります。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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