海外にある財産は相続税の対象になるのかどうか。

海外の財産は日本の相続税の対象になるかどうか。

日本に住んでいれば、日本の相続税の申告に含める必要があります。

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海外に財産がある場合

日本に財産がある場合、相続税の対象になります。

ただ、海外に財産を持っているというケースもあります。

その場合、日本で相続財産として申告する必要があるかどうか。

日本に住んでいれば、海外の財産であっても相続税の申告に含める必要があります。

海外財産を評価するには?

海外の財産をどう評価するか。

預金なら、取引明細書などから相続日での残高を確認します。

不動産は日本の不動産のような路線価や固定資産税評価額がありません。

なので、現地で不動産鑑定してもらい、不動産の鑑定書を発行してもらうなどで評価することになります。

海外財産は為替換算する

海外なので、日本のように円ではありません。円換算が必要になります。

亡くなった方の取引金融機関の公表する相続日の為替相場(TTB・電信買相場)をもとに円換算することになります。

もし、当日が休みの場合には、その直前のTTBを使って円に換算して評価することになります。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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