ひとりしごと専門・相続税申告(スポット相談可)愛知県大府市に在住

役員借入金の金額が多すぎる場合の対策。

  
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役員借入金の金額が多すぎる場合の対策。

役員借入金が多すぎる会社とは?

会社の決算書を見ると、貸借対照表の役員借入金が多すぎるという状況を目にすることがあります。

大きな会社なら5,000万円くらいあるよ、と思われるかもしれませんが、そうとも限りません。

赤字の会社であっても、役員借入金が多いという状況はありえます。

会社が赤字で、社長個人が相続した預金を会社につぎ込んでいるというようなケースはあるわけです。

歴史がある会社なら、役員借入金が多すぎるというのはあり得る話です。

このままでは貸付金

よく考えてみると、役員借入金というのは、社長個人が会社に貸しているお金。

つまり、貸付金。相続財産になります。

ただ、相続財産というだけでなく、預金や上場株式のような財産とは違ってお金に変えることがむずかしいです。

貸付金が5,000万円あれば、それだけで相続税がかかる可能性もあります。

多すぎないように注意しないといけません。

欠損金を使うという選択肢

多すぎる貸付金をなんとかしないといけないわけです。

その方法としては、

  • 貸付金をかえしてもらう
  • 債務免除してもらう(社長の債権放棄)

といったところがあります。

ただ、貸付金をかえしてもらうというのは、会社にお金がそれほど多くない場合もあり、現実的ではありません。

債権放棄ををすると、会社では債務免除益が収入扱いになってしまうので、欠損金があれば、それを活用するというのも手です。

ここに気づかずに欠損金を期限切れにしていた決算書も見てもあります。

もう1つ気をつけないといけないのが、株主間贈与。

債務免除益を出したことにより、株価が上がってしまったら、それは他の株主に利益をわたしているのと、同様の状態です。

どう整理するかは、それぞれですが、そうならないように、日頃から役員借入金の残高はチェックしておきたいものです。