商品を輸入した場合、輸入消費税を払います。そのときの注意点をざっくりまとめてみました。
輸入したら消費税がかかる
通常、モノを買ったとき、サービスを利用したときは消費税を払います。
100,000円なら10%の10,000円が消費税です。
これとは別に、海外からモノを輸入したときにも消費税を払います。
輸入消費税といわれるものです。
これは本体価格の10%というわけではありません。
CIF価格(価格+V運賃+保険料)というのをもとに課税しますので、本体価格×10%とはなりません。
輸入消費税の請求は通関業者からくる
輸入消費税は、通関業者が立て替えて、関税や手数料といっしょに通関業者から請求されることもあります。
この点で通常の消費税とは支払い方法が違います。
輸入消費税を会計処理するときには、仮払消費税の科目で、税コードは輸入のものを使いましょう。
消費税の申告ソフトでは、国税部分の7.8%だけを入力するケースもあり、10%部分を国税部分の7.8%と地方税部分の2.2%とに税コードをわけて入力するのがおすすめです。
そうして、会計ソフトの消費税集計表を見たままに、消費税の申告書をつくれば大丈夫です。
「輸入許可書」の保管が必要
輸入消費税を売上にかかる消費税からマイナスするには、「輸入許可書」の保管が必要になります。
この「輸入許可書」の輸入者が通関業者になっていると、輸入者は通関業者になり、通関業者で仕入税額控除ができることになります。
つまり、通関業者に委託した会社としては、売上の消費税から輸入消費税をマイナスできなってしまうので、輸入許可書の輸入者名義については、よく確認しておきましょう。