会社の少数株主は放っておいていいのか?

会社の株主、なにげなく構成しているかもしれませんが、分散するのはおすすめしません。

その理由を書いてみます。

目次

会社の株主

株式会社である以上、株主は存在します。

ひとりの場合もあれば、複数人にわたる場合も。

歴史のある会社ほど、福利厚生の意味合いで株を社員に持たせていたりすることがあります。

株式には議決権があり、社長や後継者がメインでもつのがセオリーとされています。

経営者が株式をどれだけ持っていればいいか?

社長はどのくらいの株式を持っていればいいか?

議決権の3分の2以上を持つことが、一般的な特別決議まで見据えた目安です。普通決議は原則として出席株主の議決権の過半数、特別決議は原則3分の2以上ですが、定足数や定款、種類株式などの確認が必要です。67%あれば会社のすべてを自由に決められるということではありません。少なくとも議決権の過半数は持っていたいところです。

他の株主が合計60%の議決権を持っていれば、定款や決議要件によっては、株主総会で社長を取締役から解任できる場合があります。代表取締役としての地位だけを解く「解職」とは別で、取締役会設置会社では代表取締役の選定・解職は取締役会が行います。

さらに、その複数人の株主にもし相続があれば、株主は一気に増えてしまいます。

株主管理の手間も増えますし、株主が分散するのはおすすめしません。

少数株主を放っておいていいかどうか?

株式の大部分を社長が持っているとして、少数株主がちらほらいるという場合、放っておいていいかどうか?

少数株主にも権利はあります。総会の議題を追加する請求は、取締役会設置会社では原則として総議決権の1%以上または300個以上などの要件があり、総会の8週間前までに行います。公開会社では原則6か月の継続保有も必要です。総会の議題について当日議案を出す権利とは区別します。

また、計算書類等の閲覧は原則として持株割合にかかわらず株主に認められています。会計帳簿やその資料の閲覧・謄写を請求する権利は別で、原則3%以上の議決権または株式数などの要件があります。

譲渡制限株式なら、譲渡による取得には会社の承認が必要です。ライバル企業が適法に株主になれば計算書類等の閲覧を求めることはできますが、会計帳簿等の閲覧は、実質的な競争関係にあることなどを理由に拒める場合があります。

こうなってくると、手間もかかりますし、心理的な負担も出てきます。

可能性の問題ではありますが、リスクを下げるためにも、株主は少しずつ整理したほうがいいでしょう。

なお、所在不明株主がいる会社には、一定の要件を満たす非上場の中小企業(株式会社)を対象に、都道府県知事の認定など所定の手続きを経て利用できる会社法の特例もあります。

所在不明株主に関する会社法の特例について | 神奈川県


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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