相続税を分割で払えるかどうか?

相続税が大きければ、分割払いも検討することになります。

ただ、できれば避けたいものです。

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相続税が高くなる場合

相続税が高くなるケースというのがあります。

避けたいのは、揉めるケース。

申告期限までは10ヶ月。

それまでに分割協議が決まらないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例が使えないというデメリットがあり、結果として相続税が高くなってしまいます。

土地の分割さえ決まっていれば小規模宅地等の特例は使える。でも同意は必要。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

本来、1,000でいい相続税が揉めることで2,000になるというイメージです。

相続税を納税することができる可能性も下がります。

分割払いのデメリット

相続税は原則としてはお金で期限までに支払うというルールですが、お金で全額払いができない場合には分割払いもできます。

延納といわれるもの。(相続税が10万円を超える場合)

ただし、分割払いをするので、銀行に返済するときに利息を払うイメージで、利子税という追加の税金も払わなければいけません。

払えない相続税に相当する担保の提供も必要です。(債券や株式、不動産など)

(100万円を超えて延納期間3年以内は担保不要)

で、相続税が高いわけですし、延納の利子税も高いです。

それなら、銀行にお金を借りたほうがいいでしょうね。いずれにしても手間は増えます。

揉めないのがいちばんの節税

そうならないように、揉めない対策をしておくのがいちばんです。

生前に遺言書を書いておく、生前から相続人一人ひとりに財産をどう分けるかについて説明するなど意思を伝えておくべきでしょう。

その次に相続税を払えるようにお金を貯めることです。

節税対策なんてのは、その後の話です。

節税を最優先すれば、揉めることになりますので。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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