アパートを相続したら相続したあとの先を考えておきたいものです。
アパートを持ち続けるか、手放すかといったことです。
マンションやアパートを相続したら何をやる?
アパートを相続するということもあるでしょう。
相続手続きが終わると、一段落といきたいところですが、アパートはあり続けます。
その流れのまま、アパートを今後どうしていくかを決めたいところです。
何をするにしても、早いほうがいいからです。
まずやっておきたいのは、青色申告の承認申請です。
青色申告でマンションやアパートが事業的規模、かつe-taxでの電子申告なら65万円控除ができ、お金を払わずとも経費が増えます。その影響は小さくないでしょう。
ただ、亡くなった方が青色申告だった場合でも、その青色申告の権利は引き継がれません。
アパートを相続した相続人が新たに青色申告の申請をする必要があるのです。
今後、どうするか決まっていない段階でもひとまず出しておくのがいいかと。
こちらの記事にも書いています。
被相続人が個人事業者の場合に所得税の青色申告も相続されるのか? | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
マンションやアパートを売るなら?
その中でアパートの運用がうまく行かずに結果として手放すという選択もあるかもしれません。
その場合、所得税の確定申告が必要になります。
相続税を払っていれば、その相続税の一部を所得税の計算で売却収入からマイナスできる「相続税の取得費加算の特例」というのがあります。
本来の取得費や不動産業者に払った仲介手数料に加えて相続税の一部をマイナスできます。
結果、不動産を売却したときの所得税や住民税が安くなります。
ただし、特例を使えるのは相続税の申告期限から3年以内。
4年後では適用できず、大きな差になることも。持つか手放すかの見極めも大事でしょう。
仮に売るとしたらどのくらいで売れるのかを知っておくのも大事なことです。
マンション・アパート運用の見直し
もし、相続したアパートを保有し続けるなら、今後に向けてアパートの運用状況の見直しはしておきたいものです。
せっかく相続したのに、赤字でどうにもならないということがないように。
- 不動産の収入構造
- ローンの残債と返済状況
- 減価償却費と借入金元本のバランス
- 法人成りするかどうか(不動産所有法人)
手放す前に見直してみると、意外とできることがあったりするものです。
通常の事業でも、不動産運用でも、入ったお金を残りやすくするというのは同じです。
会計ソフトを使って、物件ごとの収入と経費をチェックできるようにしましょう。
返済も含めて。
売るか保有し続けるかの判断は、数字で利益やお金の動きを見て検討した上で、というのでもいいでしょうね。
と考えると、やはり早めに手を付けておきたいところです。