過去の贈与について、贈与税の申告をしていないということはあります。
その場合は相続税から、贈与税をマイナスできないのかどうか、まとめてみました。
相続税の申告をするときに贈与がないかをチェック
相続税の申告をするときに、過去の贈与があったかどうかをチェックします。
その理由の1つは生前贈与加算。
(相続時精算課税制度は考慮外としています。)
相続開始前3年以内に相続人が贈与をうけた財産があったら、そのもらった財産を相続税の計算に含めることになっています。(遺言で財産をもらった人も)
それがあるかどうか。
さらに、贈与税の申告をしているかどうかです。
生前贈与加算をする財産について、過去に贈与税を払っていれば2重で課税することになります。
払う相続税から過去に払った贈与税をマイナスできます。(贈与税額控除といいます。)
贈与税の申告がされていなかったら?
過去の贈与が見つかった場合に、贈与税の申告がされていないというケースもあります。
年間110万円以下なら、贈与税の申告は必要ありませんが、年間に110万円を超えている場合には贈与税の申告が必要です。
この場合どうするか?
贈与税の期限後申告をしておくのがいいでしょう。
相続税の申告をしたら、税務署はなくなった人の口座から相続人のお金の動きまでチェックしています。
ペナルティも考えると、税務署に怒られる前に期限後申告をしておいたほうがいいでしょう。
ちなみに相続開始年にあった贈与の申告は、相続税の申告をするので、しなくてもいいことになっています。
期限後申告をしていなかったら贈与税額控除できない?
相続税の申告時に、過去に贈与で財産をもらっていたけど、贈与税の申告をしていなかったということはよくある話です。
贈与税の申告をしていなければ、贈与税も払っていないわけです。
では、相続税の申告をするときに、払っていない贈与税をマイナスして申告いいかどうか。
これはマイナス(贈与税額控除)をしていいことになっています。
ただし、前述したような贈与税の期限後申告は必要になります。それはそれ、これはこれというイメージです。
最後に、過去の贈与をチェックするもう1つの理由についてお話しておきます。
そもそも贈与になっているかどうか。
もし、贈与があったといえない場合には、名義預金として相続財産扱いで申告することになります。
そんなこともあり、相続税の申告をするときには、過去の贈与があったかどうかをチェックしています。