相続税の申告をするなら、相続手続きを早めに始めることは欠かせません。
もし、相続税の申告をする場合には、いつから準備を始めればいいのかをお話します。
相続税の申告期限は?
相続税の申告をする場合、その申告期限は相続があってから10ヶ月とされています。
たとえば、2021年5月12日に相続があったなら、申告期限は2022年3月12日ということになります。
所得税の確定申告と比べると、期限までは長いようですが実はそうでもなく。
申告期限までにやることもいろいろあります。
では、相続税の申告をする場合には、いつから準備を始めるのがいいのでしょうか。
相続手続きはいつから始めるのがいい?
相続税の申告をするなら、相続手続きを早めに始めることは欠かせません。
相続手続きとして注意したいものには、次のようなものがあります。
遺産分割協議
遺産分割協議の期限はありそうで、実はありません。
相続税の申告期限があるため、それまでに分割の話し合いをして決める必要があります。
ただ、期限のギリギリに分割が決まったとしても、それを申告書に反映させる時間も必要ですし、相続する預金から相続税を払うなら、分割協議をおえて、銀行の手続きを済ませておく必要があります。
遺産分割協議が終わっていないと、相続財産の名義変更もできず、不動産の売却もできないし、賃貸もできないことになります。
となると、その数ヶ月前には遺産分割の話合いを終えておきたいものです。
準確定申告
次に準確定申告。
亡くなった人の最後の確定申告です。その年の1月1日から相続の日までの確定申告をする必要があります。
準確定申告の期限は、相続があってから4ヶ月以内。
申告に必要な書類を集める必要もありますので、その期間も考慮しつつ。
となると、やはり4ヶ月より前に動くは必要はあります。
相続放棄
あまりないケースかもしれませんが、相続の放棄をする可能性もゼロではありません。
相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
ただ、相続放棄をするにしても、意思を固めるための判断材料が必要です。たとえば財産目録など。
そうなると、それより前に相続財産の整理も必要になってきます。
遺言書を探す
遺言書があるかどうかで、相続手続きも変わりますので、まずは遺言書があるかどうかを確認したいところです。
同居していたら遺言書があるかどうかわかっていることも多いですが、兄弟や甥や姪が相続人の場合にははっきりしないことも。
公正証書の遺言書は公証人役場で検索ができます。見当たらなかったら検索してみるのも手です。
なるべく早く始める
相続手続きをするにもいろいろあります。
相続税の申告が10ヶ月以内なので、ゴールは決まっていますが、準備はいつから始めればいいかという声をいただくことがあります。
ただ、スタートが遅ければ、その分ゴールまでの期間での手続きの負担が増えますし、前述した手続きも踏まえると、相続があった後、落ち着いたところで早めにスタートしたいものです。
ということで。結論としては、気持ちが落ち着いた頃、なるべく早めに手続きを始めるのがいいということになります。