相続税の申告をするとき、生前贈与があったかどうかをチェックしています。
どうして相続なのに贈与をチェックする必要があるのか、まとめてみました。
相続時に生前贈与があったかどうかを確認する理由
相続税の申告をするときには、過去に生前贈与があったかどうかをチェックします。
これには、2つの理由があります。
1つは生前に贈与で亡くなった人から財産をもらっていた場合、相続から3年以内のものであれば、相続税の計算に含めるというルールがあるからです。
もう1つはそもそも贈与された財産なのかどうかを確認したいため。
たとえば、証券会社の口座が妻の名義になっているけど、専業主婦でどうやってこれだけの株式を買ったのか?
さらに、あげた、もらったという意思表示がない。そういう場合もあります。
そうなると、贈与でもらった財産ではなく、そもそも亡くなった人の財産だという話になるわけです。
それも亡くなった人の相続財産として申告することになります。
生前贈与で加算される財産の注意点
では、相続税の計算の対象になる贈与財産とはどんな財産なのでしょうか。
相続税の計算に含めるべき贈与財産については、「相続や遺言で財産を取得した人が3年以内に贈与でもらった財産」ということになっています。
ということは、遺言で財産をもらった人が相続人でない場合もありえます。
相続人でない人が生前にもらった財産までも対象になるということです。
遺言で保険金を受け取った相続人でない長男の妻や孫が3年以内に亡くなった人からもらった財産も相続税の計算に含めます。
いっぽうで、相続人でも相続や遺言で財産を取得しなければ、3年以内にもらった財産を相続税の計算に含める必要はないということになります。
贈与で110万円以下の財産をもらった場合、年間110万円以下は贈与税を払う必要はありませんが、相続税の計算に含める贈与財産は110万円以下であっても対象になります。
贈与税がかからなかったからといって、相続税の計算に含めないというわけではありません。カン違いしやすいところです。
贈与があったかどうかを確認するのは6年
贈与があったかどうかはどうやって調べるのか。
過去の贈与税の申告書
贈与契約書(あれば)
亡くなった人と財産をもらった人の通帳
といったところをチェックします。
そしてチェックは6年分したいところです。でも生前贈与で相続税の計算に含めるのは3年だったはず。
なぜ6年なのかというと、贈与税の時効が6年(ごまかしたりしていると7年)だからです。
相続税の対象になるかどうか以前に、そもそも贈与税の申告をしているかどうか。
贈与税の申告もれがあれば、税務署から「贈与税の申告をしてよ」と怒られて、贈与税と遅延のペナルティを払うことになります。
そうなる前に、相続税の申告をするときには、過去の贈与についてもチェックをするべき、ということになります。