おじいちゃんやおばあちゃんから、未成年の孫への贈与はできるのか?
未成年の孫へも贈与はできます。
贈与する
贈与。
生前に財産をあげるわけですが、あげる人ともらう人、それぞれの合意が必要です。
だから、親が子どもの口座にお金を振り込むというだけでは、贈与があったということにはなりません。
子どもがそのことを知っていて、「もらった」という意思があることが必要です。
じゃあ、おじいちゃんやおばあちゃんが財産を贈与した孫がまだちいさい場合はどうなるか。
そもそも、もらったという意思表示をできないような年齢の場合もあるでしょうし。
ただ、結論から言うと、孫が小さいような場合でも贈与をすることはできます。
未成年の孫にも贈与もできる
大人にならないと、法律のルールを理解できないのですが、未成年、まだ幼い子どもでも贈与で財産をもらうことはできます。
では、「もらった」という意思表示はどうなるかですが、これは親がいっしょに意思表示をしてあげることになります。
贈与をするときには、贈与契約書をつくっておき、その契約書にもらった側として子どもと一緒に親も連名でサインして押印もする。
そうすると、贈与があったという事実を残せます。
未成年のうちは親がお金を管理しておき、子どもが成人になったら、お金をわたしてあげる必要があります。
祖父母が認知症になったら?
もらう方はいいとして、今度はあげる側はどうか。
あげる側が「あげる」という意思表示を常にできるかというと、そうとも限りません。
高齢になると、認知症になるといったこともあります。
認知症になると、「あげる」という意思表示をすることはできなくなります。
つまり認知症になったら、贈与はできないということになります。
仮に後見人がついたとしても、財産を減らすような不利になる行為は、通常、認められません。
贈与があったと申告してきたけど、実はその前からお母さんは認知症だったということで、税務署から「この贈与はだめだよね」と言われた例もあります。