名義預金か?贈与か?の判断基準。

名義預金は、亡くなった人が親族名義でつくった口座のことです。

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親族名義の預金がある…

相続の税務調査があると、亡くなった方の預金だけでなく、親族の預金も確認します。

これは、亡くなった人が相続人の名義で口座を作ってそこにお金を入れていることがあるからです。

名義預金と言われるもので、税務署が一番マークしているものです。

でも、名義が親族のものだから、親族のものじゃないのかと思うかもしれませんが、それは名義が親族だということに過ぎません。

ときには親族がその預金の存在を知らないなんてこともあります。

もし、相続税の申告をするときに名義預金だと思われるものがあれば、相続税の申告に含めておくべきです。

名義預金はこんなお金

例えば、専業主婦である妻の口座に2,000万円あった場合、 そのお金はどうやって増えたのでしょうか?

働いてないのにどうやってそのお金を?

お金がが降ってくるわけでもないでしょう。

相続でもらったか、贈与でもらったか、あるいは宝くじに当たったか。

どれにも該当しないのであれば、「亡くなったご主人のお金では?」と言われても仕方ありません。

贈与なら証明できるようにしておく

もし、親族に事前にお金を渡しておきたいなら、生前に贈与するという道があります。

贈与税は安くはありませんが、それでも相続税とトータルすると安いというケースはあります。

贈与は「あげました」「もらいました」と言うお互いの意思表示があって初めて成立する契約。

お互いに「あげた」「もらった」という意思表示をしているか、その意味で意思表示がされていない名義預金とは異なるものです。

30年後になっても贈与があったことを主張できるように、自署押印をした贈与契約書を残しておきましょう。

それなら税務署に「これは名義預金では?」と疑われることはないはずです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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